一般廃棄物ってなに?
- 一般廃棄物とは
1970年制定の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の用語で、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。家庭から出るごみや粗大ごみ以外に、糞尿も含みます。また商店や飲食店、オフィス、学校など、家庭以外から出る廃棄物も、産業廃棄物として指定されたもの以外は一般廃棄物とされ、事業系一般廃棄物と呼ばれます。廃棄物処理法は、生活環境の保全に支障がないように収集処理することを市町村に義務づけられています。ごみ処理方法は焼却および埋め立てが大部分であるが、高分子化合物や不燃物など処理困難な廃棄物が増加し、加えて最終処分のための埋立地の不足から、各地でごみ処理をめぐる紛争が発生しており、有効利用の方法を見つけて処分量を減らすいわゆる資源の再利用(→リサイクル)がはかられています。なお事業系一般廃棄物は原則として自分で処理することとされているため、許可を受けた処理業者に有料で処理を委託する方法を行っています。
一般廃棄物の種類と具体例
各市町村の処理施設、処理能力により処理できない一般廃棄物があります。
また、次の表は例であり、詳細は各区市町村にお問合せ下さい。
種類 具体例 家庭廃棄物 1 可燃ごみ 残飯等の生ごみ、ちり紙・新聞・雑誌等の紙くず(資源回収している区市町村があります。)、庭木の剪定で生じた木くず、衣類等 2 不燃ごみ 食器・窓等のガラス、食器・花瓶等の陶磁器、なべ・フライパン等の金属、ペットボトル等のプラスチック(分別収集している区市町村があります。)等 3 粗大ごみ 大型の電化製品(家電4品目を除く)、タンス・食器棚等の家具類、自転車等、通常の収集では大きすぎて対応できないもの 4 家電4品目 洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)に従って廃棄して下さい。) 5 パソコン パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄して下さい。) 6 自動車 自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。) 7 有害ごみ 乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ 事業系
一般廃棄物1 可燃ごみ 生ごみ、紙くず(産業廃棄物以外のもの)、木くず(産業廃棄物以外のもの) 2 粗大ごみ 大型の食器棚・机等、通常の収集では大きすぎて対応できないもののうち、木製のもの(金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物) し尿 1 し尿 くみ取りし尿で、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類等を含む。 2 浄化槽に係る汚泥 浄化槽方式の槽に貯留した汚泥
- 特別管理一般廃棄物の種類と具体例(法第2条第3項、施行令第1条)
種類 具体例 1 PCB含有部品 エアコン、テレビ、電子レンジの部品のうち、PCBが含まれるもの 2 ばいじん 一般廃棄物処理施設である焼却施設(ばいじんを焼却灰として分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設)の集じん施設で集めたもの 3 ばいじん処理物 2)に掲げるばいじんを、溶融、焼成、セメント固化、薬剤混練、酸等による重金属溶出以外の方法で処理したもの 4 ばいじん、燃え殻 特定施設である廃棄物焼却施設から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの 5 ばいじん、燃え殻処理物 4)に掲げるばいじん、燃え殻を処分するために処理したもので、ダイオキシンの含有量が3ng/gを超えるもの 6 汚泥 特定施設である廃棄物焼却施設の排ガス洗浄装置から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの 7 汚泥処理物 6に掲げる汚泥を処分するために処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの 8 感染性一般廃棄物 医療機関や研究所等から排出される、手術に伴って発生する病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの - 廃棄物の処理及び清掃に係る法律
- 廃棄物に関するお問い合わせ先
総合支庁 住 所 電話番号 村山総合支庁 環境課 〒990-2492
山形市鉄砲町2-19-68023-621-8421 最上総合支庁 環境課 〒996-0002
新庄市金沢字大道上20340233-29-1287 置賜総合支庁 環境課 〒992-0012
米沢市金池7-1-500238-26-6034 庄内総合支庁 環境課 〒997-1392
東田川郡三川町大字横山字袖東19-10235-66-4914 県 庁 環境エネルギー部
循環型社会推進課〒990-8570
山形市松波2-8-1023-630-2323
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